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改正消費者契約法が2023年6月1日から施行されました

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改正消費者契約法が2023年6月1日から施行されました

改正消費者契約法が2023年6月1日から施行されました。

この法律が施行された背景や、内容についてわかりやすく解説させていただきます。


<目次>
消費者契約法の改正について
 消費者契約法とは
 改正消費者契約法が施行された背景
消費者契約法の改正のポイント
 ポイント①契約の取消権が追加
 ポイント②解約料の説明の努力義務化
 ポイント③免責の範囲が不明確な条項の無効
 ポイント④事業者の努力義務の拡充
 ポイント⑤適格消費者団体の要請
改正消費者契約法改正による不動産業への影響
 影響①「免責範囲が不明確な条項は無効」
 影響②「事業者の努力義務の拡充」
 影響③「適格消費者団体の要請」
まとめ


消費者契約法の改正について

消費者契約法とは、消費者と事業者との契約に関する規定をまとめた法律です。

これは消費者を不当な取引から守るための法律であり、消費者の権利を保護するための重要な枠組みを提供しています。


消費者契約法とは

消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約(消費者契約)に関する規制を設けています。

この法律は、一般的に消費者が事業者と対等な立場で交渉や契約ができないという点を補うために存在します。

つまり、不当勧誘等による取消しや不当条項を無効とすることなどによって消費者保護を図っています。

特に、契約内容が不適切であったり、不公平である場合に消費者を保護する役割を果たしています。


改正消費者契約法が施行された背景

コロナ禍によるオンライン取引の急増等により、消費者や消費者契約を取り巻く環境が急激に変化しました。

それに伴い、消費者が契約をする際のトラブルも増加しました。

消費者保護の在り方を見直し、環境の変化に対応した法とすべきという観点から、消費者契約法の改正が必要となりました。

改正消費者契約法の公布日と施行日は以下の通りです。

・公布日:2022年6月1日
・施行日:2023年6月1日


消費者は商品やサービスを購入する際、事業者に比べて情報に基づく選択を行う能力や、不公平な契約条件から自己を守る力が劣っていると一般的に認識されています。

そのような立場的な状況にある上に、コロナ禍より世の中の購買のシステムが様変わりして、消費者が事業者との間で契約をする際の様々な問題が増えました。

このような状況下で消費者の権利を保護し、事業者の不適切な行為を防止するために、消費者契約法が制定されました。


※なお、この法改正と共に、2023年10月1日には消費者裁判手続特例法も施行されます。

消費者裁判手続特例法
・公布日:2022年6月1日
・施行日:2023年10月1日


消費者契約法の改正のポイント

新たな改正により、以下の5つのポイントが注目されています。


ポイント①契約の取消権が追加

改正された消費者契約法における契約の取消権の追加は、消費者の権利を一層強化し、不公正な商取引行為に対抗するための重要な手段となります。

以下にあげられている具体的なケースは、それぞれ消費者が不適切な方法で契約に導かれた場合、新たに取消権が認められる事例を示しています。


・勧誘を伝えずに退去が難しい場所へ同行し勧誘される

これは、消費者が自由に意思決定を行う環境が奪われ、圧力下で契約を結ばされる場合を指します。

たとえば、消費者を一方的に閉じ込め、強制的に商品やサービスの契約を求めるような行為が該当します。


・威迫する言動で相談の連絡を妨害される

これは、消費者が第三者に相談する権利が阻害され、その結果として不適切な契約を結ぶ可能性が高まる場合を指します。

例えば、商取引者が消費者に対し「他の人に相談すると損になる」などと威迫し、消費者が他人の意見やアドバイスを得る機会を奪うような行為が該当します。


・契約前に目的物の現状を変えられて、原状回復を極めて困難にされる

これは、消費者が契約を結ぶ前の商品やサービスの状態を知る権利が侵害され、その結果として不利益な契約を結ぶ可能性が高まる場合を指します。

たとえば、商品やサービスが消費者が想像していたものとは大きく異なる状態にされ、それを原状に戻すことが困難な場合が該当します。


これらの状況下では、改正消費者契約法に基づき、消費者は契約を無効にするか、或いは取り消すことができます。

これにより、消費者の契約に関する自由な意志決定が尊重され、不公平な商取引からの保護が強化されます。


ポイント②解約料の説明の努力義務化

これまでの消費者契約法では、解約料についてはその存在と大まかな額が明示されるだけであり、その具体的な算定根拠等についての説明義務は明確には定められていませんでした。

しかし、改正法ではその点が改善され、事業者に対して、解約料の説明について「努力義務」が課せられることとなりました。

「努力義務」とは、絶対的な義務ではなく、可能な限り努力をすることが求められる義務のことです。

これにより、消費者は以下のような情報を得ることが期待されます。


・消費者への算定根拠の概要説明

これにより、消費者は解約料がどのように算定されるのか、その基本的な考え方を理解することができます。

これは、消費者が契約を結ぶ際に解約についてのリスクを評価する上で非常に重要な情報となります。


・適格消費者団体に対し算定根拠の説明

また、適格消費者団体に対しても解約料の算定根拠の説明が求められます。

これは、消費者団体が消費者の権利を守る上で重要な情報を得ることができるようにするためです。


以上の改正は、消費者が解約料についてより具体的かつ明確な情報を得られるようにし、それによって契約を適切に評価・判断できるようにすることを目指しています。

これにより、消費者の利益がより一層保護されることになります。


ポイント③免責の範囲が不明確な条項の無効

「免責範囲が不明確な条項は無効」という改正点は、消費者が契約を理解し、適切な判断を下すことを保護するためのものです。

具体的には、契約において免責条項が曖昧に書かれていると、消費者がその契約のリスクを適切に理解することが難しくなります。

その結果、不利益な条件を押し付けられたり、契約者側の責任を適切に追求することができなくなる可能性があります。


改正により「賠償請求を困難にする不明確な一部免責条項は無効」が新設されました。

これは、もし事業者が免責条項を不明確に書き、それによって消費者の賠償請求が困難になるような場合、その免責条項は無効となる、というものです。

これは消費者の権利を保護し、事業者に対して透明で明確な契約条項を用いることを求めるものです。

つまり、この改正は消費者を保護し、契約の公正性を確保するために、事業者が曖昧な表現を用いて自己の責任を逃れることを防ぐことを目的としています。

事業者は、これにより契約書の条項を明確にし、消費者が理解しやすい形で提供する必要があります。


ポイント④事業者の努力義務の拡充

「事業者の努力義務の拡充」という改正は、消費者の利益をより一層守るためのものです。

以下の各点について解説いたします。


・契約締結時に加えて解除時にも努力義務を導入

これまでは契約を締結する際に、事業者が消費者に対して必要な情報を提供し、不適切な勧誘を避けるという努力義務がありました。

しかし、改正後は契約解除時にも同様の努力義務が求められます。

これにより、消費者が契約解除を適切に行うための情報提供や支援が行われることが期待されます。


・勧誘時の情報提供

事業者は、消費者が適切な判断を行えるように、契約に関する必要かつ適切な情報を勧誘時に提供する必要があります。

これは、事業者が消費者に対して誠実に行動し、消費者の意志決定を尊重することを求めるものです。


・定型約款の表示請求権に関する情報提供

定型約款とは、事業者側があらかじめ作成しておく一般的な契約条項のことを指します。

これにより、消費者は事前に契約内容を理解し、不利益な条件を受け入れるかどうかを判断することができます。

事業者は消費者がこの表示請求権を理解し、適切に利用できるように情報を提供しなければなりません。


・適格消費者団体の要請に対応

適格消費者団体とは、消費者の権利を保護するために設立された団体のことで、これらの団体からの要請に対して事業者は適切に対応する義務があります。

これは、消費者の権利を監視し、消費者保護を推進するための措置です。


以上のような改正により、消費者はより安心して商品やサービスを利用することが可能となり、事業者による不適切な行為も防がれます。


ポイント⑤適格消費者団体の要請

「適格消費者団体の要請」についての改正は、消費者保護を強化するためのものです。

この改正では、適格消費者団体(消費者の権利を保護し、その利益を代表する団体)が事業者に対して特定の情報開示を要請できるようになります。

具体的には以下の2つの項目が挙げられます。


・消費者契約の内容の開示の要請

適格消費者団体が事業者に対して、その事業者が消費者と結んだ契約の内容を開示することを求めることができます。

これにより、消費者団体は消費者と事業者との間で行われる取引の公正性を確認し、必要に応じてその保護活動を行うことができます。


・損害賠償の額を予定する条項等の開示の要請

適格消費者団体は、事業者が消費者との契約で定めた損害賠償の額やその計算方法などを明らかにするよう要求することができます。

これにより、適切な賠償が消費者に提供されるか、または事業者が不適切な損害賠償額を設定していないかどうかを確認することができます。


これらの改正により、消費者団体は事業者に対してより具体的な情報開示を求めることが可能となり、消費者の利益をより広範に保護することが期待されます。

事業者もまた、自身の商慣習を公開し、公正な取引を行うための社会的な責任を果たすことが求められます。


改正消費者契約法改正による不動産業への影響

改正消費者契約法は不動産業にも様々な影響を及ぼします。

これらの改正により、不動産業者は消費者の権利を尊重し、公正な商慣習を実行することがより一層求められます。

それは同時に、消費者からの信頼を得るための機会でもあります。

それぞれの不動産業者が、どのようにこれらの改正に適応し、消費者との良好な関係を維持していくかが重要となります。


影響①「免責範囲が不明確な条項は無効」

不動産業では、賃貸契約や売買契約などの際に多くの契約書が使用されます。

改正により、これらの契約書に含まれる免責範囲が不明確な条項は無効とされ、事業者はより明確で分かりやすい契約文言を用意しなければなりません。

このため、不動産業者は契約書の見直しや、従業員の教育を行う必要が出てくるでしょう。


影響②「事業者の努力義務の拡充」

契約締結時だけでなく、解除時にも消費者に対する説明責任が強化されます。

不動産の取引では、特に契約解除時の手続きや条件が複雑であるため、消費者が適切な情報を得られるようにすることが重要となります。


影響③「適格消費者団体の要請」

不動産業者も、消費者団体からの情報開示要請に応じなければならないことになります。

これにより、不動産業者の商慣習の透明性が高まり、消費者保護が強化されることが期待されます。


まとめ

新たな消費者契約法の改正は、消費者の権利をさらに強化するものとなっています。

これにより、消費者は更なる情報不足から自己を守ることができ、また事業者の不適切な行為からも保護されます。

今後も消費者契約法の動向を注視し、自己の権利を適切に保護するための知識を身につけることが重要です。


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